財形住宅融資ガイド ※文字サイズ変更できます


財形住宅融資の提出書類は?


財形住宅融資で借主が提出する書類にはどのようなものがありますか?

次のような書類が必要で、それぞれの入手先で入手します。

申込内容確認書(住宅金融支援機構所定の用紙)・・・「融資のご案内」に同封されています。
借入申込書(住宅新築・購入の種別ごと)・・・「融資のご案内」に同封されています。
80円切手を貼った融資予約通知書送付用封筒・・・「融資のご案内」に同封されています。
個人情報取り扱いに関する登録同意書(住宅金融支援機構所定の用紙)・・・「融資のご案内」に同封されています。
運転免許証・パスポート・健康保険証または住民基本台帳カード(氏名・生年月日・住所が記載されたもの)のうち、いずれかの写し・・・本人が用意します。
住宅取得別の取得物件確認書
・登記簿謄本(登記事項証明書)・・・登記所で入手します。
・重要事項証明書・・・売主から入手します。
・売買契約書・・・法務局で入手します。
・建設敷地に関する土地の登記事項証明書(登記事項証明書)など・・・申込本人が用意します。
申込本人の収入と納税に関する公的証明書(2年分)
◎給与収入のみの人は次のどちらか一方の書類
・支払給与の総額記載がある住民税課税証明書・・・市区町村で入手します。
・支払給与の総額記載がある特別徴収税額通知書・・・勤務先で入手します。
◎上記以外の人は次のどちらか一方の書類
・所得金額用の納税証明書、納税額用の納税証明書・・・税務署で入手します。
・所得金額の記載がある住民税課税証明書、納税額の記載がある住民税納税証明書・・・市区町村で入手します。

上記以外の人のみが提出する主な書類にはどのようなものがありますか?

次のようなものがあります。

連帯債務者をたてる人(二世帯住宅、親子リレー、収入合算の場合に限られます)
・連帯債務者の収入及び納税に関する公的証明書(2年分)ほか

団体信用生命保険に加入する人
・団体信用生命保険による債務弁済委託契約書
・団体信用生命保険申込兼告知書

住宅や土地を共有する人
・80円切手を貼った定形郵便物用の封筒に、共有する人の郵便番号、住所、氏名を記入します。このとき封筒は該当者1人につき1部用意します
関連トピック
変動金利型とはどのようなものですか?

変動金利型というには、年2回(3/1、9/1の基準日)金利の見直しがあり、利息と元金部分を調節するのですが、5年間は毎月返済額は変わらずに、6年目にそのときの借入残高に対してそのときの金利を適用して次の5年間の毎月返済額を算出※することになっているものです。

よって、金利の上昇局面では、利息部分が多くなり元金部分の返済が減少しますので借入残高が多く残ってしまいますが、金利の下降局面では反対に、借入残高が少なくなります。

このように、変動金利型の場合は、固定金利期間選択型5年と比較すると5年後の借入残高が確定されないという特徴があります。

※旧返済額の1.25倍を上限とします。

変動金利型と固定金利期間選択型5年とではどちらが有利ですか?

平成19年4月現在ですと、変動金利型は2.625%、固定金利期間選択型5年は3.65%で、どちらも当初5年間は毎月返済額は同じですので、低利な変動金利型の方が有利ということになります。

とはいえ、変動金利型は当初5年間は毎月返済額が一定ですが、金利は年2回見直され、利息と元金部分が調節されているので5年後の借入残高が確定できないという不安もありますので、その点をよく理解してから選択するようにしたいところです。

変動金利型の注意点は何かありますか?

変動金利型の6年目以降は、金利の大幅な上昇があった場合でも旧返済額の1.25倍以上には上がりませんが、この場合、切捨てではなくて最終回に一括返済する仕組みになっていますので注意が必要です。

変動金利型の金利見直し条件にはどのようなものがありますか?

変動金利型の金利見直し条件は次のようなものです。
●年2回(3/1、9/1)の短期プライムレート連動長期貸出金利の当行最優遇金利(期間3年超)の水準を基準にして、各4/1、10/1から適用金利を決定します。

●ただし、基準日の3/1、9/1以降、次回基準日までに短期プライムレート連動長期貸出金利(期間3年超)が0.5%以上乖離した場合は、1か月後の応答日から適用金利を見直します。

●利率に変動があった場合でも、10/1を5回経過するまでは毎月返済額の中で元金分と利息分との割合で調整します※。そして、10/1を5回経過するごとに再計算して毎月の新返済額を決定します。

※毎月返済額は5年間変わりませんが、5年後の借入残額が確定しませんので、金利上昇期は利息分の支払いがかさみ借入残高は減りません。反対に、金利下降期は利息が減った分を元金返済に回せるので借入残額も減少します。

●万が一利率が大幅に上昇した場合でも、新返済額は前回返済額の1.25倍を上限とし、それを超えることはありません。しかしながら、切捨てではなく最終回に一括返済することになります。

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