財形住宅融資ガイド ※文字サイズ変更できます


財形住宅融資を二世帯住宅で利用する場合は?


財住金の財形住宅融資を二世帯住宅で利用する場合、建物の建設費用全額を借りることができますか?

これは次のように建物のタイプによって適用が分かれます。

▽建物全体の建設費について借りることができるケース
建物全体の床面積が70u以上280u以下で、建物の内部で行き来が自由にできる設計になっていれば、一戸建て住宅とみなされますので、二世帯住宅建物全体が融資の対象になります。

▽本人の居住部分の建設費のみについてしか借りることができないケース
次のようなケースは、本人の居住部分の床面積が70u以上280u以下であれば、本人の居住用部分の建設費のみが融資対象になります。
・1階と2階の双方に行くには外階段を使わなければならないとった、建物内部で往来することができない重ね建てのケース。
・本人と親との住居部分が完全に分離されている連続建てや、一部の壁がくっついていて一つの建物となっていても、界壁があって内部の往来ができないような連続建てのケース。

本人の居住部分の建設費のみについてしか借りることができないケースの建設費はどのように算出するのですか?

本人の居住部分の建設費は、建物全体の床面積に占める割合で按分して算出します。

ただし、世帯別に請負契約書があるのであれば、契約書に記載されている金額をそのまま融資の対象にすることもできます。
関連トピック
財形住宅融資を返済中に転職や退職をした場合は、その後の返済はどうなるのですか?

財形住宅融資を返済中に転職や退職をした場合には、直接、雇用・能力開発機構に返済をすることにより、通常はそのまま返済を続けることができます。ただし、利子補給などの特別措置は受けられません。

また、ケースによっては、債務引受制度を利用することもできます。債務引受には転職先の企業に引き受けてもらう方式と債務者が直接引き継ぐ方式がありますが、その際には、金融機関に債務の引受を承認してもらう旨を記載した書類を提出しなければなりません。

債務引受の承認を得られたら、免責的債務引受契約証書か重畳的債務引受契約証書のどちらかを提出して、債務の引受責任の範囲を明らかにする必要があります。

とはいえ、債務関係を保全するうえで問題が生じる可能性がある場合には、拒否されることもありえますので、金融機関や会社の担当者との十分な話し合いをすることが大切です。

財形住宅融資を返済中に海外転勤になって、その後融資物件に住めなくなった場合はどうなるのですか?

海外転勤などによって家族で海外に居住することになったため、融資物件について不動産管理会社などの第三者に委託する場合には、転勤証明書などと共に「融資住宅留守管理承認願」や「住所変更届」を金融機関に提出しなければなりません。

この「融資住宅留守管理承認願」ですが、転出先、不在理由や機関、留守宅が空き家になるのか第三者に賃貸するのかなど管理方法等を記載することになります。

返済については引き続きできますが、ローン残高表などの郵便物を郵送しなくてはならないので、連絡先を国内に設定する必要があります。

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