財形住宅融資ガイド ※文字サイズ変更できます


財形貯蓄の残高確認方法は?


財形貯蓄の残高確認方法について

財形住宅融資を利用するには、その条件として財形貯蓄を1年以上続けていることと、その合計残高が50万円以上であることが必要です。

これを証明するために申込時に残高通知書を提出することになるのですが、通常この通知書は、財形貯蓄をしている金融機関からの残高通知書で行います。

ただし、この残高通知書は有効期間が発行後6か月となっていますので期限には注意してください。貯蓄している残高によって融資可能額も変わってきますので、できれば最新の残高通知書をとっておくとようにしたいです。

ちなみに、残高通知書がない場合は、財形貯蓄残高計算依頼書で確認することができます。

融資が決定されたら、財形貯蓄は払い出してもよいのでしょうか?

融資の承認が下りた後は、財形貯蓄は住宅の取得資金に使ってよいことになっていますので、払い出しができます。

ただし、融資が決定される前に払い出しをしてしまうと、融資の承認が下りなかったり、融資額が減額されてしまったりすることもありますので、資金計画には気をつけてください。

ちなみに、財形住宅貯蓄は利息に対して税金が優遇されていますが、これは、住宅の取得に使用されることが証明できる工事請負契約書などの書類がないと、非課税にはなりませんので注意してください。

マイホームの取得前と取得後に必要な書類はどのようなものがありますか?

マイホーム取得前の払出し時に必要な書類としては、金融機関に提出する工事請負契約書の写しや売買契約書の写しがあります。

また、マイホーム取得後の払出し時に必要な書類としては、マイホーム取得後1年以内に提示する住民票、工事請負契約書の写し、売買契約書の写し、登記事項証明書などがあります。
関連トピック
財住金の財形住宅融資を二世帯住宅で利用する場合、建物の建設費用全額を借りることができますか?

これは次のように建物のタイプによって適用が分かれます。

▽建物全体の建設費について借りることができるケース
建物全体の床面積が70u以上280u以下で、建物の内部で行き来が自由にできる設計になっていれば、一戸建て住宅とみなされますので、二世帯住宅建物全体が融資の対象になります。

▽本人の居住部分の建設費のみについてしか借りることができないケース
次のようなケースは、本人の居住部分の床面積が70u以上280u以下であれば、本人の居住用部分の建設費のみが融資対象になります。
・1階と2階の双方に行くには外階段を使わなければならないとった、建物内部で往来することができない重ね建てのケース。
・本人と親との住居部分が完全に分離されている連続建てや、一部の壁がくっついていて一つの建物となっていても、界壁があって内部の往来ができないような連続建てのケース。

本人の居住部分の建設費のみについてしか借りることができないケースの建設費はどのように算出するのですか?

本人の居住部分の建設費は、建物全体の床面積に占める割合で按分して算出します。

ただし、世帯別に請負契約書があるのであれば、契約書に記載されている金額をそのまま融資の対象にすることもできます。

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