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マイホームを新築する際の財形住宅融資の必要書類は?


マイホームを新築する際の財形住宅融資の必要書類について

マイホームを新築する際に財形住宅融資を利用する場合には、様々な書類が必要になります。

具体的には、収入を証明するための納税証明書や源泉徴収票、登記簿謄本や公図、建築請負契約書などです。また、土地が借地であったり親族の名義になっている場合には、担保提供する旨を記載した念書も提出する必要があります。

さらに、建築確認申請を作成している場合には申請書の写しが必要になりますし、建設敷地が定期借地権の場合には、定期借地権契約書の写しや借地に関する約定書、地上権設定契約書、印鑑証明書なども必要になります。

それと同時に、土地についても融資を受ける場合には、土地の売買契約書の写しも必要です。

マイホームを新築する際の必要書類というのは、公庫財形や財住金など取扱窓口によっても異なりますので事前に確認するようにしてください。

では、公庫財形や財住金に特有の書類にはどのようなものがあるのですか?

公庫財形や財住金に共通して必要な書類以外の特有な書類としては次のようなものがあります。

▽公庫財形
・工事請負契約書の写し
※未作成の場合は、見積書を提出して後日契約書を郵送しても差し支えありません。
・敷地についての土地の登記簿謄本
※申込日の2か月以内に発行された全部事項証明書です。

▽財住金
・工事請負契約書の写し
・私道や共有地も含めた土地登記簿謄本
・敷地の公図の写し
・建築物の設計図、案内・平面図の写し
・住宅構造についての確認書
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中古住宅を購入する際の財形住宅融資の必要書類について

中古一戸建てや中古マンションを購入する際に、財形住宅融資を利用する場合には、その物件が耐震性などの技術基準に適合していることを証明する書類が必要になります。

また、現況に著しい破損がないことを証明する書類も必要になります。

購入する中古物件が、新築2年以内で、かつ、個人名義で一度も登記されていない場合はどうしたらよいのでしょうか?

その場合には、現在住人がいるのであればその人の住民票が、いないのであればかつて住んでいた人の除票が必要になります。

公庫財形と財住金に共通して必要になる書類にはどのようなものがありますか?

次のようなものがあります。
●土地建物の登記簿謄本
●土地建物の売買契約書の写し
※公庫で未契約のために申込時に契約書を提出することができない場合には、後日提出することを約束した念書が必要になります。
●リ・ユース住宅適合証明書、リ・ユースマンション適合確認書
※公庫住宅調査技術者か検査機関に依頼します。

公庫財形と財住金に特有の必要書類にはどのようなものがありますか?

次のようなものがあります。

▽公庫財形
・マンションの場合には、パンフレット、チラシ、価格表など
・重要事項説明書の写し
・床面積が記載されている平面図
・ 敷地面積が記載されている配置図

▽財住金
・建築後5年以内のリ・ユースプラスマンションかつ公庫情報登録マンションの場合には、公庫マンション現況確認書と公庫マンション情報登録証明書

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